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2018年11月09日
【交通事故のケガの治療期間】
交通事故でケガをしてしまうと、どれ位の期間まで治療がかかるのか、気になる人も多いと思います。
また、いつまで治療費をもらって治療を受けることができるのかも、心配になります4え。
交通事故によるケガにかかる治療期間は、ケガの症状や治療方法により大きく異なります。
このような治療期間とすることが、一般的となっています。
・外科手術が必要な場合
交通事故によるケガが薬や処置で改善しない場合は、外科手術が必要となります。
ひどい裂傷や骨折の場合、手術となる場合があります。
ケガや手術の内容にもよりますが、短くて3~4カ月、長い場合は1年以上治療を受けることができたというケースもあります。
・手術が必要ではない場合
外科手術が必要ではない場合は、半年程度まで治療を受けることができたというケースがあります。
傷のようなケガであれば、数週間という場合もあります。
治療に長くかかってしまうケースといえば、むちうちや腰痛などのケガの場合です。
これらの症状は症状が発見されにくいので、長い治療期間がかかってしまう傾向があるようです。
また、交通事故のケガを東洋医学で受けた場合の治療期間は、どのような長さなのでしょうか。
鍼やマッサージなどの整骨院や接骨院の場合、慢性的な症状の腰痛やむちうちで粥人が大半です。
整骨院や接骨院の場合は、1週間に1度程度の治療回数で、軽い症状の場合は数回で完治することもあります。
むちうちや腰痛などの慢性的な症状の場合でも、3か月ほどです。
【交通事故のケガの治療期間の打ち切りとは】
交通事故により被害を受けた被害者は、加害者側に治療費を請求することができます。
人身事故により治療を保険でまかなうことができますが、ずっと続けることはできません。
ケガや治り具合によっては半年や1年以上かかってしまうことはありますが、保険会社の方で「これ以上治療をしても改善の見込みがない」と判断する症状固定とされた場合、治療費の打ち切りの打診をされます。
この際、完璧に改善されていないのに、保険会社側から治療費の打ち切りを言われてしまうことがあります。
しかし、保険会社側に治療費の打ち切りを言われてしまっても、それに素直に答える必要性がありません。
あくまで保険会社側が思う症状固定であり、一切の症状固定というのが病院の担当者が判断することです。
保険会社側に症状固定と判断されても担当医師が症状固定と判断するまでは、諦めず治療を続けても問題ありません。
保険会社が思う症状固定のタイミングは、治療を受けてから3カ月経ったころです。
症状に対して細かく確認した上での症状固定判断ではなく、3カ月経ったというタイミングで提案してくるのです。
症状固定は医師の指示に従うようにして、保険会社の言いなりにならないようにしましょう。
症状固定になると、その後の治療は実費となってしまいます。
被害を受けた上で大きな損となってしまいますので、気を付けるようにしましょう。
清瀬市 交通事故によるケガにかかる治療なら、「清瀬バランス整骨院」にお任せください。
【住 所】 | 〒204-0022 東京都清瀬市松山1-11-18 野島ビル1階 |
【電話番号】 | 042-497-8171 |
【受付時間】 | 月~金 9時~12時00分 14時~20時30分 土曜日 9時~16時 当院は保険を使われる方は予約制では有りませんので、ご希望のよい時間帯にお越し下さい。
但し初めての方は、「午前中12時迄」、「午後は20時迄」 土曜日は、お昼休み無しの「9時〜15時半迄」にお越し下さい。 |
【定休日】 | 日曜日、祝日、他 |
【最寄駅】 | 西武池袋線 清瀬駅 南口 徒歩1分 |
【駐車場】 | 近くにコインパーキング (50m先) あり |
清瀬市 新座市 むちうち交通事故治療「清瀬バランス整骨院」
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